2月も上旬となり、確定申告の準備に追われている方も多いのではないでしょうか。
昨年は「ふるさと納税」が盛り上がったこともあり、初めてふるさと納税をされた方も多いかと思います。
「お金が戻ってくる」と聞いて、ふるさと納税をされている方もいらっしゃるかもしれませんが、還付や控除の申請のためには確定申告は必要です。
その手順と注意点を見てみましょう。
「お金が全額戻ってくる」わけではありません
ふるさと納税で寄付を行った場合、寄付金のうち最大2000円の自己負担金をこえる部分と同額が、納めた税金から控除されます。
この際に、全額が還付金として戻ってくるわけではないことに注意してください。
ふるさと納税した寄付金は、住民税と所得税に分かれて控除されることになっています。
仮に、2015年1月1日から12月31日までの期間にA市に3万円を寄付した場合を考えてみましょう。
1. 寄付金受領証明書を提出しよう
翌年(=2016年)の2月〜3月の時期に、A市から「寄付金受領証明書」という領収書のようなものが発酵されます。
この証明書を確定申告時に提出します。
2. 還付と控除が行われます
確定申告後、1から2ヶ月後に、所得税からの還付が行われます。
さらに3から4ヶ月後に、住民税通知が送付され、その年の住民税から控除された通知が送付されます。
還付金として支払われるのは所得税分のみということに注意が必要です。
3. どんな割合で行われるのか?
3万円のふるさと納税を行った場合のシュミレーションを続けます。
自己負担額は2000円になるので、所得税の還付は、
・(30000円-2000円)×10%=2800円
つまり2800円が還付金として戻ってきます。
次に住民税は、
・(30000円-2000円)×90%=25200円
つまり25200円がふるさと納税翌年の住民税から減額されるということです。
確定申告は意外に簡単
確定申告そのものは簡単に行うことができます。
確定申告の特設ページでも、案内されており、入力例に沿って進めていけば完了することができます。
確定申告の期日は、3月15日まで(個人事業主の方は31日まで)となっていますので、早めの処理をして焦らないようにしましょう。